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探偵業法について
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」(正式名称
『探偵業の業務の適正化に関する法律』)が施行されました。弊社ではお客様に安心してご利用いただく為、また探偵、興信所の社会的地位の向上の一環となるよう、いち早く探偵業法の届出を行いました。
以下の人間は、探偵業を営むことができません。
成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
過去に一定の違反をした方
暴力団員の方
未成年者
言い換えれば、探偵業法届出番号を提示していない業者は、公安委員会に認められていない業者ということになるのです。
リアルエージェンシーは探偵業法届出第41080027号を取得。安心してご相談下さい。
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