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復縁工作〜元配偶者と復縁 〜

一度は籍を入れた相手。やり直したいと思ったらご相談下さい。
不本意な形で離婚してしまい、でもその相手ともう1度やり直したいという方のための工作です。 民法第733条第1項の規定により、女性は、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができません。 この規定は、女性が離婚後に妊娠していることが分かった場合、妊娠している子の父親が誰であるかを明確にし、父子関係の紛争を予防するために設けられています。女性に限って言えば、この半年間がカギになるパターンが多いのです。弊社では徹底したリサーチの元『何が離婚の原因なのか?』をハッキリさせ工作を行います。

現在の状況をお知らせ下さい

ご相談・ご依頼の際には現在のあなたと対象者の状況を詳しくお知らせ下さい。状況によって難易度は変化します。 また、お子様がいらした場合は親権はどうなっているのか、養育費は払っているのかなどもお話下さい。

・別れた後、しつこく復縁をせまっていないか。(メールや電話を頻繁にしていないか。ストーカー扱いされていないか。)
・別れた後はどれくらいの頻度で連絡をとっているか。
・別れた後はメールの返信があるか。また電話に出てくれるか。
・別れた原因は何なのか。(相手の心変わり、浮気、ギャンブル癖など)
・別れ話のときに何らかの欠点を指摘されたか。
・対象者に現在新しい恋人・配偶者はいるか。

連絡の取り合える相手との復縁
別れてからも連絡を取り合っていたり、まだ付き合っているが別れてしまいそうな人向けです。工作でラブラブだったときの2人を取り戻すお手伝いをします。
連絡の取れない相手との復縁
別れてからの期間がかなり長く経過していたりケンカ別れなどの理由から、相手との連絡が取れない方向けです。復縁をしたいがあまり、別れた後もしつこく電話・メールしてしまった方もお任せ下さい。
調停中・離婚した相手との復縁
1度は婚姻関係にあった2人を再び復縁させる方向へ仕向けます。子供がいるのなら子供への情を、周囲の人々の反対が原因ならその誤解・偏見を解くお手伝いをします。
すでに恋人のいる相手との復縁
この場合は、復縁を最終目的とした別れさせ工作を先に行うことをおすすめします。次の彼氏の欠点を原因にして別れさせ、前の彼氏(つまり依頼者様です)の良さを再確認してもらい復縁する方向へ仕向けます。

まずは無料相談!

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 男性 女性
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