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離婚の知識〜公的援助〜

児童扶養手当

18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある子供がいる母子家庭等に支給される手当です。(一定の障害を有する場合は20歳未満)

・離婚してから5年以内に申請手続きをしないと申請できない。
・所得に応じて、2段階の手当額になる。

児童育成手当 】

東京都内に住所があり、18歳の誕生日の属する年度の末日以前の子供がいる母子家庭または父子家庭に支給される手当。

・児童1人について 月額13,500円
・母子家庭の方は、児童扶養手当と両方受給できる。

国民年金保険料の免除

国民年金の第一号被保険者については、所得がなく、収入が少なく保険料を納めるのが大変困難であると認められれば、保険料が免除され、支払えるようになったときに10年遡って支払うことができます。

・加入した上で免除の申請ができる。
・母子家庭の方は、児童扶養手当と両方受給できる。
・万が一事故などで障害を負ったとき障害年金が貰えなくなります。
・老後の年金の受給額にも関係してきます。
・免除の場合、国で保険料の1/3を負担してくれます。
・免除は毎年4月に申請手続きが必要です。


母子福祉資金

母子家庭の生活の安定と、その児童の福祉を図るために、各種資金の貸付けが受けられます。

女性福祉資金

配偶者がいない、配偶者がいても扶養を受けられない女性を対象に、女性の経済的自立と安定した生活のために、各種資金の貸付を受けられます。

生活福祉資金 

所得の少ない世帯、障害世帯や介護を要する高齢者のいる世帯の方が利用できる貸付制度があります。

生活保護 

国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活を保障し、あわせてその自立を助長することを目的とした制度。 ・世帯ごとに厚生大臣が定めた基準で最低生活費を算定し、世帯の収入がその最低生活費を下回る場合に、その不足分を扶助する。
・生活・住宅・教育・介護・医療など8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要な扶助が適用されます。

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