別れさせ屋トップページ>探偵社コラム>離婚の知識 >離婚の知識〜法律上の条文 〜

離婚の知識〜法律上の条文 〜

民法 第770条〔離婚の原因〕

(1)夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴えを提起する事が出来る。
 1.配偶者に不貞な行為があった時。
 2.配偶者から悪意で遺棄された時。〔すてる事・置き去りにする事〕
 3.省略(三年間行方不明)
 4.省略(回復不可能な精神病)
 5.その他婚姻を継続し難い重大な理由がある時。

民法 第752条〔同居、扶助の義務〕

 ・夫婦は同居し、違いに協力し扶助しなければならない。〔上記 5.に該当する〕
※広辞苑から(扶助とは)〔助ける事・力を添える事〕
※ 家事、子供の教育、近所の付き合いの他・特に妻も共働きしている家庭は、更にその他を協力しなければならない。

民法 768条〔財産分与の請求〕

(1)協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して、財産分与を請求することが出来る。
(2)前項について、当事者間に協議が調わない時、又は協議することが出来ない時は、当時者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求する事が出来る。
※この件に関しては、社会通念上の婚姻関係や夫(晋殿)の職業と所得その他を考慮して、算出できます。
尚、教育費・財産分与・慰謝料等は、双方の合意の上決定しますが、一番余分な費用と無駄な時間を掛けない、和解協議が良いです。

民法 第770条の 1.と 5.に該当する内容〔夫婦間は信頼関係で成り立つ〕

・夫婦間の信頼関係の失墜〔虚偽(うそ)の理由で出掛けたり、帰宅したりする事が頻繁である。〕
・浮気又は浮気の疑いは、精神的虐待に該当する。

離婚の種類
財産分与
慰謝料
慰謝料と財産分与の関係
法律上の条文
離婚できるケース・事例
離婚届の不受理申出
子供の親権、監護権
子供の面接交渉権
離婚後の子供の戸籍
公的援助

まずは無料相談!

探偵相談窓口
お名前(匿名・仮名でも構いません)
 男性 女性
相談者様年齢
※未成年、学生の方はご遠慮下さい。
E-mailアドレス(パソコン、携帯どちらでも可)
ご住所(区市町村まででも結構です)
ご相談内容(概略でも結構です)
このサイトを知ったきっかけ
yahoogoogle MSNmixiなどのSNSサイト
個人ブログその他




※携帯電話アドレスをご利用の際はドメイン指定受信等の設定を解除してください。