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離婚の知識〜法律上の条文 〜
民法 第770条〔離婚の原因〕
(1)夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴えを提起する事が出来る。
1.配偶者に不貞な行為があった時。
2.配偶者から悪意で遺棄された時。〔すてる事・置き去りにする事〕
3.省略(三年間行方不明)
4.省略(回復不可能な精神病)
5.その他婚姻を継続し難い重大な理由がある時。
民法 第752条〔同居、扶助の義務〕
・夫婦は同居し、違いに協力し扶助しなければならない。〔上記 5.に該当する〕
※広辞苑から(扶助とは)〔助ける事・力を添える事〕
※ 家事、子供の教育、近所の付き合いの他・特に妻も共働きしている家庭は、更にその他を協力しなければならない。
民法 768条〔財産分与の請求〕
(1)協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して、財産分与を請求することが出来る。
(2)前項について、当事者間に協議が調わない時、又は協議することが出来ない時は、当時者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求する事が出来る。
※この件に関しては、社会通念上の婚姻関係や夫(晋殿)の職業と所得その他を考慮して、算出できます。
尚、教育費・財産分与・慰謝料等は、双方の合意の上決定しますが、一番余分な費用と無駄な時間を掛けない、和解協議が良いです。
民法 第770条の 1.と 5.に該当する内容〔夫婦間は信頼関係で成り立つ〕
・夫婦間の信頼関係の失墜〔虚偽(うそ)の理由で出掛けたり、帰宅したりする事が頻繁である。〕
・浮気又は浮気の疑いは、精神的虐待に該当する。
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