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離婚の知識〜慰謝料と財産分与の関係 〜

原則として財産分与は、家庭裁判所。慰謝料は地方裁判所の管轄になります。 家庭裁判所では「一切の事情を考慮」という民法で規定があるので財産分与の額を決定するときに、慰謝料の要素も含めることがあります。

含められる場合もあれば、含められない場合もあるので、絶対に慰謝料が含まれるわけではありません。 後で問題にならないように、財産分与に慰謝料が含まれるかどうかをきちんと確認しておく必要があります。 特に、離婚での財産分与では、法的性質に応じた内訳を明らかにしておくのが重要です。 財産分与の名目の中に「生産的財産」「扶養的財産」「慰謝料的財産」「過去の婚姻費用」の清算が入っているかどうかもチェックしましょう。

財産の評価基準

最高裁判所で、裁判上の離婚で財産を評価する時期は審判を終えた離婚の時期になります。

【清算的財産分与】
長期別居してからの離婚は、別居を始めた時点まで遡り、そこからの評価額になります。 別居してからそれぞれが取得した財産は精算の対象外です。

【扶養的財産分与】
財産の評価時期は離婚成立時、というのが一般的です。

財産分与の請求

財産分与の金額は婚姻期間が何年で○○円、といったような一定の基準はありません。 なぜならその家庭の事情によって変化するからです。 一般的には、婚姻機関が長くなればなるほど、夫婦で夫婦財産も多くなるので高額になります。 当事者同士での話し合いで決めるなら、二人が納得すればいくらになっても構いません。

対象になる財産

形になっているものだと鑑定して価値を調べてもらう必要があります。 現金なら、問題はなりにくいのですが形になっているものの場合は、 購入時の金額や、現物で分け合う方法が一般的です。

【現金・預金】
明らかになっているので問題はありません。
※「へそくり」も清算対象に含まれます。

【 不動産(土地、建物)】
不動産鑑定士に鑑定を依頼し正確な金額を出す場合もありますが費用がかかりますので、客観的に見て合理的な方法( 例えば、公示価格、路線価、購入時の価格等)で算定する場合もあります。

【 生命保険金 】
結婚前に満期である生命保険金は受取人がどちらでも夫婦の共有財産として対象になります。 保険料を支払い中の場合は、不確定要素が多いので共同財産にはするのは難しいというのが判例です。

【 営業用の財産 】
夫婦共同で事業をしている場合は、夫が事業主でも夫婦が協力をして得た財産ということになるので清算の対象になります。

【 第三者名義・法人名義 】
両親と一緒に夫婦も共同で、家業(商店や農業、漁業など)に従事している家族共同経営の場合は、 家族経営の場合は 夫婦の寄与分を認定して、財産分与の対象にします。

【 退職金 】
退職金は夫婦の永年の協力による共同財産として清算の対象になります。 離婚が夫の退職前、退職間近であるときは、不確定要素があるので対象になりません。

【 婚姻費用 】
長期にわたり別居した場合、その間の妻に発生した生活費は婚姻費用の分担として請求可能。

【債務・借金】
自己使用ならば清算の対象にはならない。ただし共同生活していくのに生じた債務は財産分与の対象になるので清算可能。

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