別れさせ屋トップページ>探偵社コラム>離婚の知識 >離婚の知識〜子供の親権、監護権 〜
離婚の知識〜子供の親権、監護権 〜
満20歳にならないものは親権に服さなければなりません。
民法では
・成年に達しない子は父母の親権を服する。
・子が用紙のときは、養親の親権に服する。
という、原則があります。
親権には、
・身上看護権:子の身の回りの世話や教育をして身分行為の代理人になる
・財産管理権:子が自分名義の財産を持つ場合、法律行為をする時に代行
の二つがあります。
離婚をする場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利を得て義務を受け持つ親権者にならないと離婚できません。
有利なのは、どっち?
審判離婚や判決離婚の場合、父親が親権を取れるのが2割から3割程度の様で、母親の方が圧倒的に有利です。
特に、小学生くらいまでの子は、母親と一緒に生活するのが自然と考えられやすく 8割以上は母親が親権者になってます。
子供が15歳以上の場合、裁判官が子供の意見を聞く場合もありますが、あくまで参考意見だけなので子供に決定権はありません。
ただ、意外かもしれませんが親権を持っているからといって、子供を引き取るのが絶対というわけではないのです。
子供の監護権とは
親権は、子供の親としての権利。
監護権は、親の権利は無いが成人になるまで一緒に暮せ子供の世話をすることが可能な権利です。
離婚する時に「何が何でも自分が親権をもらって子供を引き取る」と思っている人が多いですが
実際は親権が無くても子供を引き取って育てることが可能です。
子供の財産を管理することは出来ませんがそうそう子供が絡む財産問題は起きませんし、親権だけにこだわって離婚が遅れ子供の成長に悪い影響が出てしまっては元も子もありません。ですので長引きそう、親権は無理そうだとなった場合は親権を相手に渡して自分が監護者になるという選択もあります。
ただ、離婚届には監護者を記入する欄がないので、公正証書にしておくことを忘れずに。
離婚の種類
財産分与
慰謝料
慰謝料と財産分与の関係
法律上の条文
離婚できるケース・事例
離婚届の不受理申出
子供の親権、監護権
子供の面接交渉権
離婚後の子供の戸籍
公的援助
まずは無料相談!